この記事では、転売をするには古物商が必要かどうかについてお答えします
古物商ってそもそもなに?古物商がないと転売は違法なの?
と思ってしまいますよね。。w
私も最初全くわからなかったです。
しかし、この記事を読めばその疑問が解決します!
古物商はなになのか?
転売をするには古物商が必要なのか?
という内容を転売で最高月商1000万円以上のわたしが解説します
古物商は中古品を転売するなら必要
古物商は必要な場合があります
古物商とは中古品を売買することの許可です
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なぜ、古物商が必要な場合があるかというと古物商なしで中古品を販売するのは法律に違反しているからです
古物商を無許可で営業していた場合には、重い罰則がかされます。
なんと、無許可営業者には、『3年以下の懲役』または『100万円以下の罰金』もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があるのです。
古物商の教科書より引用
つまり、古物商は中古品を転売するときに必要になるということです
しかし、ほとんどの人が古物商を取得していないんじゃないのか!
という意見があると思います
それは、警察が捕まえないだけで犯罪をしている状態なのでやめましょう。
実際にメルカリ出品者やAmazon出品者の多くが古物商を取得していないと思います
しかし、警察が古物商を取得していないなら本気を出せば逮捕できる理由があるわけです
特に中古物販で荒稼ぎしていれば見せしめとして逮捕される可能性は非常に高くなります
逮捕されてうれしいわけないので、しっかりと古物商を取得して中古品販売をしていきましょう
小売店で商品を購入したら中古品
前章で中古品を販売するなら古物商が必要だというお話をしました
そこで、新品と中古の境目はなんだろう?と思う人もいると思います
なので、この章ではどこからが中古品なのかを明確にしておきたいと思います。
『1度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』
古物営業法第2条第1項より引用
んーいかにも分かりにくいですよねw
て思いますよね
我々が小売店から購入する場合に転売するかどうかの確認なんて求められません。
つまりは、小売店での販売は全て使用のために取引されていると判断されてもおかしくないでしょう。
これがメーカーからの卸などであれば、完全に使用の目的ではないということが言えます
しかし、小売店から商品を購入して、「使用する目的ではありませんでした」は通らないでしょうね
つまり、小売店で購入した商品はすべて中古品です!!!
しかし、Amazonやメルカリで販売している人の仕入れ先はほぼ小売店でしょ?
と思われるかもしれません。
そうなんです。
これは超グレーゾーンなお話で警察からすれば新品だからいいですよともいえるけど気に食わないなら逮捕することもできるという状態になります
正直、沢山の転売屋にもあってきて、古物商を取得していない方は山ほどいます
むしろ取得している人が珍しいです
なので、ぶっちゃけ中古品を扱っていたとしても古物商はなくてもきっと捕まらないです
でも、これからどんどん売上を上げて頑張っていくぞ!
本気で転売やせどりを頑張ろう!
という方は新品だけを扱う場合でも古物商を取得しておいた方が良いと思います
まとめ
古物商は中古品を転売するなら必要ということでしたが
新品を扱う場合にも必要な可能性があるという内容も書かせて頂きました
結論、本気で転売やせどりで稼ごうと思っているなら古物商は取っておくべきだと思います。
補足:転売をするには古物商の取得が必要なのか?
転売についてもっと色々知りたい!
転売とはどんなビジネスなのかを16個の質問に答えてみた をご覧ください